福祉用具専門員って?
2019.08.18掲載
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介護の仕事介護の資格

福祉用具専門相談員とは?

福祉用具を利用する人に対して選び方や使い方を説明したり、アドバイスしたりする専門職のことです。

◆仕事内容

利用者様の担当ケアマネジャーが作成するケアプランに則り福祉用具のレンタルや販売を行います。

◆福祉用具専門相談員として働ける場所

代表的なものは福祉用具貸与・販売事業所となります。その他にも、介護保険による住宅改修を手掛ける福祉用具住宅改修事業所やホームセンターやスーパーなどの介護福祉用品売り場、生活用品販売店、ドラッグストアー、福祉用具メーカーなど、高齢者の増加に伴い、活躍の場所が広がっています。

◆福祉用具専門相談員になるには 

指定された50時間以上の講習を受け、全教科修了後、修了評価試験の実施が義務付けられます。基準を満たした者が、福祉用具専門相談員として業務を行えます。

・福祉用具専門相談員の範囲 

奈良県において福祉用具専門相談員とみなされる者は、介護保険法施行令第4条第1項各号に示される者です。

①保健師 ②看護師 ③准看護師 ④理学療法士 ⑤作業療法士⑥社会福祉士 ⑦介護福祉士 ⑧義肢装具士 ⑨都道府県知事が指定する事業者により行われた福祉用具専門相談員指定講習会修了者(平成18年3月31日以前は、厚生労働大臣が指定する事業者により行われた「福祉用具専門相談員指定講習会」の修了者)

※ホームヘルパー2級・1級・介護職員基礎研修、初任者研修の国家資格では福祉用具専門相談員の業務は出来なくなりました。

 

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