仕事お金の基礎知識~保険編~
2020.01.16掲載
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知識編

給与(アルバイトやパートの収入も含む)からいろいろ控除されるものの中に「税金」と「保険料」があります。今回は「保険料」についてお話しします。

 

社会保険料

社会保険とは健康保険と厚生年金の2つがあります。健康保険料・厚生年金保険料は、会社と従業員で折半します。従業員負担分の保険料の計算は、下記のように行います。

標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2

標準報酬月額とは、おおよその賃金額のことで、健康保険なら賃金額を50の等級にわけたもの、厚生年金保険なら31の等級に賃金をわけたものになります。なお等級に分ける前の賃金額には、基本給のほかに残業手当、家族手当、住宅手当、役職手当、通勤手当などが含まれます。一般の企業が加入している「協会けんぽ」の健康保険料率は5.155%(本人負担分)です。

厚生年金の保険料ですが、これはどこの会社も同じで9.15%です。(健康保険の約2倍ですね。) ちなみに国民年金の場合は、保険料率ではなく、「月額16410円」です。男女、年齢、収入額に関係なく全国共通ですが、これも毎年4月に改定されています。

 

雇用保険料

雇用保険は、会社と従業員双方で負担します。給与に反映させる従業員負担分の雇用保険料は下記のように計算します。こちらはとても安い保険料で、20万円の給与なら、月額600円です。計算は下記のように行われます。

 賃金 × 3 / 1000(一般の事業の場合。平成31年4月1日〜令和2年3月31日までの料率)

賃金額には、基本給のほか、残業手当(非課税分含む)や家族手当、住宅手当なども含みます。また保険料率は事業の種類によって異なります。

介護保険料

40歳から64歳の人の介護保険料は、加入している医療保険料に1.73%上乗せされます。介護保険料は、会社と従業員で折半します。40歳以上65歳未満の従業員負担分の保険料の計算は、下記のように行います。

標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2

金額についても、加入している医療保険によって計算方法が異なります。詳細は各健康保険組合もしくは国民健康保険のWebサイトでご確認ください。