介護慰労金 要件「10日以上勤務」「利用者との接触伴う」 国保連通じ事業所に支給  ~介護ニュース 2020/7/10 ~
2020.07.16掲載
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知識編

厚生労働省は6月19日、新型コロナウイルス感染症に対し、2次補正予算で総額4132億円の予算が組まれた「緊急包括支援事業(介護分)」の実施要綱を都道府県宛に通知した。すべての介護サービスを対象に、感染症対策を徹底した上で、介護サービスを提供するために必要なかかり増し経費の助成や、介護職員1人あたり20万円もしくは5万円の慰労金を支払う事業が目玉となっている。慰労金の対象者は期間中に「延べ10日間以上の勤務」かつ、「利用者との接触を伴う」職員とし、職種は問わない要件を示した。このほか、サービス利用休止中の利用者に対する働きかけや、「3密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備の費用などについても支援していく。
 今回、通知された「緊急地域包括支援事業(介護分)」は、新型コロナウイルス感染症に対する、国の介護現場への支援策の第2弾。第1弾の1次補正予算「サービス継続支援事業」(前号で既報)では、おもに自治体から休業要請を受けた事業所や、感染者・濃厚接触者が出た事業所を支援する内容だったが、今回は感染症の有無やサービスの種別に関係なく、すべての介護サービス事業所や施設が対象となる。
 事業の内容は①感染症対策の徹底支援②介護職員に対する慰労金の支給③サービス再開に向けた支援④感染症防止の環境整備――など。都道府県が実施主体となり、準備の整った自治体から順に、申請を受け付ける。補助率は国が10分の10を負担する。

 

介護職員に対する慰労金支給事業

 「緊急包括支援事業」の最大の目玉が、感染リスクにさらされながらも、強い使命感を持って業務に従事している介護職に対し、慰労金を支給する事業。
 慰労金の対象となるのは、①事業所や施設がある都道府県で、新型コロナウイルスの感染者の1例目が発生した日、または受け入れた日から6月30日までの間に「延べ10日以上勤務」した職員。(岩手県のように患者が発生しなかった都道府県では、緊急事態宣言が発出された日から6月30日までの間で計算)。②「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者なども含む)――の2つともに該当するのが要件。
 支給額は新型コロナウイルス感染症が発生、または濃厚接触者である利用者に対応した事業所や施設に勤務し、利用者と接した職員の場合は20万円、それ以外の事業所や施設に勤務し、利用者と接した職員の場合は5万円となっている。
 慰労金の支給は1人につき、1回まで。国保連を通じ、事業所を経由して職員に配布される流れになる。

都道府県 準備急ぐ

 慰労金の申請など、現在、各都道府県で補正予算化や事業実施に向けた準備が進められている。申請の開始時期は早い自治体で7月~8月となる見通し。

[ シルバー産業新聞 2020年7月10日号 ]

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