「コロナ理由での離職」に失業手当を優遇
2020.10.20掲載
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知識編

「コロナ」を理由に職場を退職された方も少なくないと思います。しかし、退職しても、すぐには失業保険がもらえるわけでもなく、とたんに生活が困窮する方もおられます。厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例を発表しているのをご存じでしょうか?
今回は、この「特定理由離職者」「特定受給資格者」について書かれている記事を抜粋してご紹介します。           
 ※厚生労働省ホームページ・日本経済新聞 参考


「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例」として、20年5月1日以降にコロナ関連の以下の理由によって離職した場合、「特定受給資格者」として取り扱われることなりました。自己都合離職であっても給付制限がなくなり、給付日数も手厚くなる可能性があります。
 【理由】 ・本人の職場で感染者が発生したこと
      ・本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること
                      ・本人もしくは同居の家族が妊娠中であること
                      ・本人もしくは同居の家族が高齢(60歳以上)であること
を理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合です。 本来、自己都合離職の場合は雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上必要ですが、上記の理由においては特定受給資格者となるため、6カ月以上の被保険者期間があれば受給資格を受けられることになります。
※「基礎疾患」とは、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方や、透析を受けている方、免疫抑制剤および抗がん剤などを用いている方

 なお、離職日が5月1日よりも前の場合はこの特例の対象(「特定受給資格者」)となりませんが、20年2月25日以降4月30日までの離職であれば、「特定理由離職者」となり、「特定受給資格者」と同様、給付制限はありません

また、お子さんの学校が感染防止のために休校となったことなどを受けて、子どもの世話をするために自ら仕事を辞めたような場合です。20年2月25日以降の離職であれば、「特定理由離職者」として給付制限はありません。この場合の学校とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などが対象となります。

この特例を受けるには、申立書とその事実を確認するための書類をハローワークに提出する必要があります。お住まいの地域の管轄のハローワークにお問い合わせください。


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