政府の働き方改革の取り組みの一つとして平成3年に今の「育児・介護休業法」の元となる「育児休業法」が制定されました。その当時の法律でも、男女ともに育児休業を取得すことが出来ましたが、そこから約30年たった今も、男性の育児休業取得率は、女性比べ大幅に低く、未だ男性の育休は一般的とは言えない状況です。
そこで、令和3年改正では、男性の育児休業取得を促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進める目的で、男性版産休なる、「産後パパ育休」が創設されることとなりました。この他にも、パパ・ママ共に育休を取得しやすくなる制度も盛り込まれています。
今回は、「育児・介護休業法」についてご説明していきたいと思います。
【2022年4月1日~改正内容】
①本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出をした労働者に対する個別の制度周知・休業取得の意向の確認を義務化
申し出があった労働者に対して、事業主は育児休業制度に関する4つの事項の周知を個別に行わなければならない。
1・制度の内容説明
2・制度の申し出先(例:人事部など)
3・育児休業給付の制度についての説明
4・労働者が休業期間中に負担すべき社会保険料の取り扱いについて
②育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置の義務化
労働者からの申し出が円滑に行われるようにするために、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければならない
1・育児休業・出産時育児休業に関する研修の実施
2・制度に関しての相談窓口の設置
3・自社の労働者の取得事例の収集と情報の提供
4・制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
③有期雇用労働者の育児。介護休業取得要件の緩和
改正前
・引き続き雇用された期間が1年以上
・子どもが1歳6か月までの間に契約満了することが明らかになっていない
この2つの要件を満たす必要がある
改正後
・子どもが1歳6か月までの間に契約満了することが明らかになっていない
この要件のみに緩和
【2022年10月1日~改正内容】
①出生時育児休業(産後パパ育休)
出生時育児休業(産後パパ育休)は、男性の育児休業取得促進のために、男性の育児休業取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。産後の女性だけでなく、その配偶者も子どもが生まれた直後に休業できる制度で、出生後8週間以内に、最長4週間まで取得することが出来る制度です。これは、分割して、2回まで取得することが出来ます。
②育児休業の分割取得について
育児休業についても、今までは一度取得すると、途中でやめて、また再開するというようなことは出来ませんでしたが、今回の改正から、2階までの分割取得が可能になりました。その為、育休の取得タイミングを2回に分けて決められるため、職場の復帰もお互いの事情に合わせて、夫婦間で調整しながらとることが出来るようになります。
出典:厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
【まとめ】
こうした取組によって男性の育児休業取得を促進することは、取得を望む男性の仕事と家庭の両立の希望をかなえるとともに、 男女問わずワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境の実現につなげていくことで、第一子出産後に約5割の女 性が出産・育児により退職している現状において、女性の雇用継続にも資すると考えられる。また、夫の家事・育児時間が長いほど妻の継続就業割合や第二子以降の出生割合が高くなっているという調査結果も存在する。 男性が子の出生直後に休業を取得して主体的に育児・家事に関わり、その後の育児・家事分担につなげることは、女性の雇用 継続や夫婦が希望する数の子を持つことに資すると考えられる。
厚生労働省 「育児・介護休業法の改正について 男性の育児休業取得促進等」より