【コロナ関係情報】  傷病手当
2021.03.16掲載
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知識編

みなさんの中に、「傷病手当」という言葉を聞いたことはあるが、あまり内容はよく知らないという方も、多いのではないでしょうか?
また、「傷病手当」が、新型コロナウイルス感染症になった労働者の所得を保障してくれるということを、知らない方もおられると思います。
そこで、今回は、「傷病手当」について少しお話ししたいと思います。


傷病手当とは・・・
健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です
つまり、新型コロナウイルス感染症もそれ該当するということです。

【支給対象】
・自覚症状はないが、検査の結果「陽性」と判定を受けて入院している
・発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合についても、傷病手当の支給対象となりえます
【支給要件】
①新型コロナウイルス感染症の療養のために働くことが出来ないこと。
②4日以上仕事を休んでいること
  ※療養のために連続して3日間仕事を休む待期期間には、有給休暇や、土日祝等の公休日も含みます
【支給期間】
療養のために仕事を休んで4日目以降の仕事を休んだ日(支給開始日)から最長1年6カ月の間で、支給要件を満たす日について支給
【1日当たりの支給額】
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額


支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。
また、国民健康保険に加入されている方についても、市区町村によっては傷病手当を支給する場合がありますので、お住いの市区町村にお問い合わせください。

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