2020.03.05掲載
知識編転職ノウハウ転職活動一般
『◯◯◯万円の壁』って?
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税制上の扶養 |
社会保険上の扶養 |
100万円の壁 |
超えると住民税が発生する |
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103万円の壁 |
超えると所得税が発生する |
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106万円の壁 |
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自身の勤務先で保険加入の義務が発生する※従業員数や勤務日数・時間などその他の条件も併せて判断される |
130万円の壁 |
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これを超えると社会保険の扶養から外れる※従業員数や勤務日数・時間などその他の条件も併せて判断される |
150万円の壁 |
配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限※夫の収入によって減額されることもあるので注意 |
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201万円の壁 |
配偶者特別控除が受けられる上限※控除額は夫の収入により異なる |
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例えば、年収が130万円であれば配偶者特別控除で満額38万円の控除が受けられますが(夫の年収が1120万円以内の場合)、社会保険上では扶養を外れる金額なので、自身で保険料や年金を負担する可能性が出てきます。手取りが減ってしまい、いわゆる“働き損”となる可能性もありますので、細かな部分はご自身の給与額やご主人の年収額をもとに算出の上、検討しましょう。
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