②介護サービスの料金は誰が決めているの?
2021.01.07掲載
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介護の仕事知識編

介護保険にかかるサービスの料金は、厚生労働大臣の審議会の一つである「社会保障審議会」の答申を受けて決定します。すなわち、国が決めた単位が基準になっています。
サービスごとに価格を決めていて、この料金の算定の基本になっているのが「単位」一般的に、1単位を10円として、サービスごとに決められています。

 

【例】 訪問介護の身体介護を20分から30分未満で行う

 サービス単位は249単位
 よって249単位×10円=2490円 となり、訪問介護事業所はそのうち9割を国保連に請求し、1割を利用者に請求します。

 

地域によって違いはある?

 

介護報酬は地域による賃金の差が考慮されています。日本全国の市町村を「1級地」から「7級地」、そして、「その他」と8つの地域に分けています。物価や、人件費の高い東京23区は「1級地」となります。利用料は「介護報酬」×「地域単価」の1割負担となります。

(厚生労働省ホームページより)

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