雇用保険の求職者給付とは
雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるように求職活動を支援するための給付として「求職者給付」があります。「求職者給付」には、一般被保険者に対する「基本手当」(いわゆる失業手当)があります。では、その内容や手続きについて説明しましょう。
【求職者給付を受ける資格は?】
◆原則として、離職の日以前2年間に12カ月以上被保険者期間(※)がある。
◆倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者に該当)、期間の定めのある労働契約が
更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は、
離職の日以前1年間に6カ月以上被保険者期間がある。
※ 被保険者期間とは、こう追う保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ご
とに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月と
計算します。
【1日あたりの給付額について(基本手当日額)】
失業している日に受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、原則、離職日以前の
6か月の賃金によって算出されます。金額はおよそ、5割から8割で賃金の低い人ほど高い給付率
となっています。
(離職日以前の6か月の賃金の合計÷180)×給付率=基本手当日額
※60~64歳の方については45~80%
【基本手当の給付日数について(所定給付日数)】
自己都合退職や契約満了での退職、定年の場合(離職時の満年齢が65歳未満)
被保険者の期間が10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
手続きの流れ
受給手続きの流れ
1⃣ 受給するためには、住所の管轄するハローワークへ、ご自身で求職申込などの手続きをしなければなりません
【手続きに必要なもの】
1.離職票-1 氏名や口座番号などを記入
2.離職票-2
3.マイナンバーカード
※ない場合は個人番号通知カード
もしくは
個人番号の記載のある住民票
及び身元を証明できる書類(運転免許証や健康保険証など)
4.印鑑(シャチハタは✕)
5.写真2枚 最近の写真で正面上半身、タテ3㎝×ヨコ2.5cm
1枚は離職票-2に貼付してください。
※マイナンバーカードを提示する場合は写真を省略することが可能です
6.本人名義の預金通帳
※求職者給付等払渡希望金融機関指定届に金融機関による確認印があれば通帳は必要ありません
2⃣ 受給資格の決定
3⃣ 雇用保険説明会
受給資格証など必要な書類を受け取り、今後の説明
4⃣ 待期期間
受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待期期間」
といい、この間は基本手当は支給されません
5⃣ 給付制限
自己都合で退職された方は待期期間の満了からさらに3か月間基本手当は給されない
「給付制限」があります
6⃣ 失業の認定
認定日ごと(4週間に1回)に受給資格証と失業認定申告書の提出
7⃣ 基本手当の支払い
失業の認定を受けた日数分の基本手当が1週間ほどで、指定の口座に振り込まれます
離職後1年の基本手当の受給期間内に、下記の理由で働くことが出来ない状態が30日以上続いた場合は、受給期間の延長をすることが出来ます。また、教育訓練給付の受講を希望している方については、訓練を受けられる期間を延長することも出来ます。
【働けない理由】
①病気やケガ
②妊娠や出産・育児(3歳未満)
③親族の介護の為
④60歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養するため
受給期間延長の手続き
①②③の理由の場合
・申請期間 離職の日の翌日から30日を経過してから早期に申請
(延長後の受給期間の最後の日が締め切り)
・延長期間 本来の受給期間1年に追加で最長3年間
・提出書類 受給期間延長証明書
離職票-2
本人の印鑑
延長理由を証明する書類
・提出方法 ハローワークに来所、郵送、代理の方(委任状必須)
・提出先 住所を管轄するハローワーク
④の理由の場合
・申請期間 離職の日の翌日から2か月以内に申請
・延長期間 本来の受給期間1年に追加で最長1年間
・提出書類 受給期間延長証明書
離職票-2
本人の印鑑
・提出方法 本人が直接ハローワークに来所
・提出先 住所を管轄するハローワーク