令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました!
2024.05.23掲載
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知識編

定額減税の対象となる方は以下のとおり

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

所得税

①本人                     30,000円
②同一生計配偶者 又は 扶養親族(いずれも居住者に限ります) 1人につき30,000円

住民税

①本人
②控除対象配偶者 又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

※居住者に限る
 国外居住者を除く
 令和7年度分の所得割の額から控除
 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
 「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
 
実施方法

給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。

※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。

 
参照:国税庁「定額減税特設サイト